横須賀市
補助率
最大3/4(内訳:国1/2、市1/4)
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横須賀市内で障害福祉サービス事業所等の施設整備を行う社会福祉法人等に対し、その費用の一部を補助する制度です。補助率は補助対象経費のうち最大3/4(国1/2、市1/4)です。令和9年度予算にかかる事前調査の受付期間は令和8年9月1日から9月25日までです。
事業者区分
対象業種
事後報告義務
補助事業者は、施設整備に係る工事に着工したときは、工事に着工した日から10日以内に工事着工報告書を、工事進捗状況については毎年度12月末日現在の状況を翌月15日までに地方厚生(支)局長に報告しなければならない。また、事業完了後は、事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければならない。事業が翌年度にわたるときは、翌年度の4月30日までに報告書を提出しなければならない。
収益納付
利益の一部返還の可能性
その他の義務
公式サイトで詳細確認
対象条件・必要書類を確認
必要書類の準備
2種類の書類
申請
公式サイトから申請
審査・採択
審査期間は制度により異なります
事業実施・報告
採択後に事業を実施し、実績を報告
※ 本ページの情報は公開データを元に整理したものです。正確な条件は各公式サイトをご確認ください。
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