その他の義務
会計・証憑管理証拠書類がない等の理由により補助対象経費として認められない場合があるので、証拠書類を整理・保管すること。
経費区分変更制限その他の経費が発生する場合については、必ず事前に連絡し、県の承認を得なければならない。
会計・証憑管理委託料の証拠書類として、委託契約書(委託仕様書)、請求書、領収書のほか、委託理由書、委託先の概要がわかる書類、委託報告書、他の委託先より安価であることを立証できる書類(見積書など)、委託先選定理由書をそろえ整理・保管すること。
会計・証憑管理委託の成果品のうち企業会計上資産計上される性質のもの(ソフトウエア、システム、プログラム等)については、機械装置と同様に備品台帳を整理・保管すること。
会計・証憑管理外注費の証拠書類として、見積書、発注書、注文書、注文請書、納品書等および発注図面等を整理・保管すること。月をまたがるものについては、月毎の発生高をとりまとめること。
会計・証憑管理外注の成果品のうち企業会計上資産計上される性質のもの(機械装置、ソフトウェア、プログラム等)については、備品台帳を整備すること。
会計・証憑管理印刷製本費の証拠書類として、見積書、発注書控(仕様書)、注文書ならびに注文請書、納品書、請求書、領収書等の整備のほかに、配付先および配付部数の資料を作成すること。また、印刷された成果品は一定数証拠書類として整理・保管すること。
会計・証憑管理資料購入費の証拠書類として、発注書控(仕様書)、注文書ならびに注文請書、納品書、請求書、領収書等を整理・保管すること。購入した図書、参考文献、資料等は確認できるように整理・保管すること。
会計・証憑管理謝金について、講師等の依頼にあたっては、補助事業者において、依頼に関する具体的な内容、謝金の単価、出席回数等を書面に記載すること。専門家等の謝金は、必ず源泉徴収を行い、所轄税務署への納付は補助事業者において行うとともに証拠書類を整理・保管すること。
会計・証憑管理旅費の証拠書類として、出張終了報告書等(出張目的、日時、出張先、行程が確認できるもの)を整備し、宿泊料および航空機、JR等の交通費の領収書を整理・保管すること。また、航空機の半券についても整理・保管すること。
会計・証憑管理教材費の証拠書類として、発注書控(仕様書)、注文書ならびに注文請書、納品書、請求書、領収書等、研修のカリキュラムや写真(日付入り)、出席者名簿(教材配布リスト)を整理・保管すること。研修に使用した教材やテキストは、証拠書類として保管するとともに、配付リストを作成すること。
会計・証憑管理受講料について、研修の成果を高めるとともに、証拠書類として、研修受講者に報告書の作成(受講者の押印のあるもの)を義務づけること。証拠書類として、研修開催案内書、申込書、次第、出席者名簿、請求書、領収書等を整理・保管すること。
相見積もり取得10万円以上の金額を支出(契約)する場合は、原則、複数の業者から見積書(競争見積)を取り、団体の意思決定を経ること。
会計・証憑管理事業内容の決定や変更、経費の支出については、稟議等により、意思決定の経過を明確にすること。