その他の義務
資産処分制限取得財産等のうち不動産及びその従物、取得価格が単価50万円以上の機械及び器具・備品その他の重要な財産、市長が定めるものについて、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊し(破棄を含む)てはならない。ただし、補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は処分制限期間を経過した場合はこの限りでない。
資産処分制限処分制限期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ西条市脱炭素重点対策加速化事業費補助金財産処分承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
会計・証憑管理補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等については、当該取得財産等の処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない(個人の場合を除く)。
調査協力義務補助事業者は、市が行う補助対象設備の使用状況、補助対象施設の電力使用量その他必要な事項に関する調査に協力しなければならない。
財産管理義務補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、管理するための台帳を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。ただし、補助事業者が個人の場合はこの限りでない。
契約方法の制限補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
変更承認義務補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は廃止しようとする場合は、西条市脱炭素重点対策加速化事業費補助金変更(廃止)承認申請書(様式第8号)に、当該変更等の内容を証する書類を添えて市長に提出し承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。
軽微な変更届出義務補助事業者は、軽微な変更をしたときは、速やかに、軽微な変更届出(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
完了予定期日変更報告義務補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないため、当該事業の完了予定期日を変更しようとするときは、完了予定期日変更報告書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。
実績報告義務補助事業者は、規則第12条第1項の規定による実績報告に当たっては、西条市脱炭素重点対策加速化事業費補助金実績報告書(様式第12号)に、所定の書類を添えて市長に提出しなければならない。
経費減額報告義務補助事業者は、補助金に関して、違約金、返還金その他補助金に代わる収入があったこと等により補助金に要した経費を減額するべき事情がある場合は、市長に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を提出しなければならない。
補助金請求義務補助金の確定の通知を受けた補助事業者は、市長に補助金交付請求書(様式第15号)を提出しなければならない。
不正受給補助事業者が規則第14条各号の