その他の義務
会計・証憑管理助成事業に係る経理処理については、他の事業と区別して収支を記録するとともに、支出その他関係書類は整理して保管する必要がある。
会計・証憑管理実績報告時には、契約書、注文書・注文請書、完了報告書類、請求書、振込控、源泉所得税納付時の領収証書、通帳又は当座勘定照合表等の帳票類を提出する必要がある。
会計・証憑管理助成事業者は、助成事業の成果、経費の妥当性および適切な経理処理について、公社に対し合理的に説明・立証する必要がある。
事業継続義務助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であることが必要。
事業継続義務助成対象期間が終了するとき(それより前に助成事業が完了する場合はその完了時)まで申請要件を引き続き満たす必要がある。助成対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合は、助成対象期間内であっても支援を打ち切ることがある。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと。
経費区分変更制限交付申請書に記載されていない事項に関する経費(登録申請する著作物の変更や登録申請国の追加の場合等)は助成対象外となる。
会計・証憑管理支払方法は、助成事業者名義の金融機関口座からの振込払いを原則とする。現金、手形、小切手、電子記録債権による支払いは助成対象外。
会計・証憑管理他の取引と相殺して支払が行われている経費は助成対象外。
会計・証憑管理通常業務・取引と混合して支払いを行わないこと。やむを得ず混合して支払った場合は、その金額の根拠が確認できる書類とその計算内容を記した資料が必要。
会計・証憑管理助成事業者名義以外の口座から振込を行った経費については対象外。
会計・証憑管理クレジットカードによる支払いは、助成事業者名義のカードであること、利用明細書等を提出できること、口座からの引落しが助成対象期間内に完了したこと等の条件をすべて満たす場合のみ助成対象。
会計・証憑管理源泉所得税の納付も助成対象期間内に完了する必要がある。
会計・証憑管理助成事業者自身が代理人又は相手国所管庁等に直接支出したことが確認できる経費であること。
会計・証憑管理助成対象(使途、単価、為替レート、支払額等)が証憑や書類により確認可能であり、かつ、助成事業に係るものとして、明確に区分できる経費であること。
会計・証憑管理提出書類の返却や送付依頼には応じられないため、申請者が必ず提出書類の控え及びバックアップを取って保管する必要がある。
会計・証憑管理完了検査では、証拠書類などの実物との原本照合が行われる。
会計・証憑管理助成金請求時には、助成金請求書及び印鑑証明書(請求書発行日前3ヵ月以内