上限額
12.25億円
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指定リース事業者であって、ESGリース促進事業に関連した顕著な実績や取組を行っている事業者を環境省が認定する制度です。認定された事業者には認定ロゴマークが付与され、好事例を共有することでリース業界全体のESGの取組を推進することを目的としています。
事業者区分
対象業種
事後報告義務
補助金適正化法第23条第1項に基づき、環境大臣が必要がある場合には報告をさせることができる。また、エネルギー対策特別会計により実施した事業の検証・評価の実施に当たり、必要となる資料等の提供を指定リース事業者に求めることがある。
その他の義務
公式サイトで詳細確認
対象条件・必要書類を確認
必要書類の準備
11種類の書類
申請
公式サイトから申請
審査・採択
審査期間は制度により異なります
事業実施・報告
採択後に事業を実施し、実績を報告
※ 本ページの情報は公開データを元に整理したものです。正確な条件は各公式サイトをご確認ください。
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