熊本市
上限額
300万円
補助率
1/2以内
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市内宿泊施設における多様なニーズに応じた受入体制の充実や、危機事象発生時等における対応の強化などに要する費用の一部を支援する制度です。旅館業法に規定する旅館業又は住宅宿泊事業(民泊事業)を行う事業者で、熊本市に宿泊税に係る経営申告書を提出している事業者が対象です。補助対象経費の2分の1以内で、客室数に応じて上限10万円から300万円が支給されます。
旅館業法に規定する旅館業の宿泊事業者(客室数1~29室)
旅館業法に規定する旅館業の宿泊事業者(客室数30~49室)
旅館業法に規定する旅館業の宿泊事業者(客室数50~99室)
旅館業法に規定する旅館業の宿泊事業者(客室数100~149室)
旅館業法に規定する旅館業の宿泊事業者(客室数150室以上)
住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業者(一律)
事業者区分
対象業種
事後報告義務
補助事業終了後も、その効果について、市が報告を求める場合がある。
交付決定前の着手禁止
交付決定前の事業開始は対象外
その他の義務
公式サイトで詳細確認
対象条件・必要書類を確認
必要書類の準備
8種類の書類
申請
公式サイトから申請
審査・採択
審査期間は制度により異なります
事業実施・報告
採択後に事業を実施し、実績を報告
※ 本ページの情報は公開データを元に整理したものです。正確な条件は各公式サイトをご確認ください。
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