その他の義務
雇用維持・労働条件計画期間中に一週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を新たに雇用し、計画期間終了後もその雇用を継続していただく必要があります。
雇用維持・労働条件十島村に居住して創業する場合には、自らを「雇用」とみなすことができます。
雇用維持・労働条件冬季間に閉業する宿泊施設など季節要因等による閉業期間がある場合には、その期間は雇用すべき期間から除くことができます。
雇用維持・労働条件事業採択日以前に雇用した従業員は、「新たに雇用した者」には該当しません。
雇用維持・労働条件雇用した者が退職、解雇等となった場合については、速やかに別の者を雇用する必要があります。
事業継続義務雇用機会拡充事業は、地域社会を維持することを目的としていますので、事業期間終了後も継続して雇用することが求められます。事業終了後に、雇用した者を直ちに解雇、雇い止め等するような計画にあっては、雇用機会拡充事業の対象となりません。
事業継続義務複数年度の事業実施者が次に掲げる事由に該当する場合には、以降の補助金を交付することはできません。①事業実施者となった事業者の事業所全体における雇用者数が、前年度の補助金等交付決定日における雇用者数を下回っている場合。②翌年の事業計画において、交付対象経費として計上している人件費の対象となる者以外の雇用創出効果が見込まれない場合。③事業開始日が属する年度における当該事業による収入額(補助金等収入を除く。)が必要経費(売上原価、販売費、一般管理費、園田税務上必要経費と算入できる経費をいう。)を上回って黒字となる場合。
KPI達成義務本事業では、事業の効果を測り、早期の自立化を促す観点から、補助金交付決定3年後まで(これより長い計画期間で事業を実施する事業については、計画期間の終期まで)以下のいずれかの項目を業績評価指標として設定の上、成果目標を定めて計画を作成していただきます。①付加価値額(営業利益、人件費、減価償却費の合計額)②経常利益(営業利益及び営業外利益の和から営業外費用を控除したもの)③売上高
会計・証憑管理補助対象経費は、事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額が確認できるものに限ります。
経費区分変更制限補助対象経費は、事業を実施する上で、必要不可欠なものに限定して下さい。
経費区分変更制限事業採択日以前に契約や支出した経費は、補助対象経費に含めることはできません。
経費区分変更制限単なる老朽化した施設や設備の更新等は対象となりません。
経費区分変更制限不動産、自家用車その他の個人・法人の資産形成につながるもの及びパソコン、電話、FAX、タブレットその他の汎用性が高く、事業に直接必要かどうか判別が不明確な物品は対象となりません。
経費区分変更制限短期間しか使用しないもの等、レンタル等で対応する方が合理的であると考えられるものは設備の設置・購入ではなく、リース・レンタルで対応してください。
経費区分変更制限国や地方公共団体等の他の補助事業により補助対象となっている経費については対象となりません。
自己負担事業実施者は、補助対象事業費の4分の1以上の額(創業150万円、事業拡大400万円、設備投資を伴わない事業拡大300万円)は自己負担する必要があります。
事業継続義務補助金による助成期間終了後も事業が継続され、売上高、付加価値額、経常利益が増加していく蓋然性が高いこと。補助金による経費負担がなくなると、事業継続や生産能力の維持ができないような事業ではないこと。