横浜市
上限額
4.8億円
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横浜市が中小企業者(中小・小規模企業・個人事業主)を対象に、事業に必要な運転資金や設備資金を円滑に調達できるよう、横浜市信用保証協会及び取扱金融機関と連携して行う融資制度です。長期・固定で低利な融資が特徴で、一部の融資では信用保証料の助成があります。
振興資金(法人)
振興資金(組合等)
協調融資資金(法人)
協調融資資金(組合等)
設備更新資金(法人)
設備更新資金(組合等)
事業者区分
従業員数
事後報告義務
融資対象者2(協調融資資金)は、原則として四半期に1回、経営の状況を確認するとともに、中小企業者から経営状況等の報告を受ける。また、原則として、計画を策定した日の属する事業年度から5事業年度にわたり、年1回中小企業者の事業年度毎に、市保証協会に対し、中小企業者の本制度の利用状況、計画の実行状況、財務状況並びに取扱金融機関の経営支援状況を電子データで報告しなければならない。融資対象者3(協調融資資金)は、原則として、年に1回中小企業者から経営状況等の報告を受けるとともに、随時、中小企業者から経営状況の変化を察知したことの報告を受ける。また、原則として、貸付実行日の属する事業年度から5事業年度にわたり、年1回中小企業者の事業年度毎に、市保証協会に対し、中小企業者の経営状況等を電子データで報告しなければならない。取扱金融機関は、中小企業信用保険法第2条第6項の認定を受けた借入者に融資を実行した場合は、融資を実行した日から5年にわたり、半年に一度、市保証協会に対し市保証協会所定の業況報告書を電子媒体で提出しなければならない。
その他の義務
公式サイトで詳細確認
対象条件・必要書類を確認
必要書類の準備
8種類の書類
申請
公式サイトから申請
審査・採択
審査期間は制度により異なります
事業実施・報告
採択後に事業を実施し、実績を報告
※ 本ページの情報は公開データを元に整理したものです。正確な条件は各公式サイトをご確認ください。
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