宮崎県
上限額
22.8万円
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自社が対象か無料診断登録不要・約30秒この補助金は、医療機関等の従事者の処遇改善や物価高騰に対応するため、有床・無床診療所、保険薬局、訪問看護ステーションに対して給付金を支給する制度です。賃上げ支援事業では施設種類や病床数に応じて7万円から22.8万円、物価支援事業では5万円から17万円の給付金が支給されます。
診療所等賃上げ支援事業:有床診療所(医科・歯科)使用許可病床数×72,000円(2床以下の場合は1施設×150,000円)
診療所等賃上げ支援事業:無床診療所(医科・歯科)1施設
診療所等賃上げ支援事業:訪問看護ステーション1施設
診療所等賃上げ支援事業:保険薬局(同一グループ1~5店舗)1施設
診療所等賃上げ支援事業:保険薬局(同一グループ6~19店舗)1施設
診療所等賃上げ支援事業:保険薬局(同一グループ20店舗以上)1施設
診療所等物価支援事業:有床診療所(医科・歯科)使用許可病床数×13,000円(13床以下の場合は1施設×170,000円)
診療所等物価支援事業:無床診療所(医科・歯科)1施設
診療所等物価支援事業:保険薬局(同一グループ1~5店舗)1施設
診療所等物価支援事業:保険薬局(同一グループ6~19店舗)1施設
診療所等物価支援事業:保険薬局(同一グループ20店舗以上)1施設
事業者区分
対象業種
賃上げ要件
診療所等賃上げ支援事業において、ベースアップ評価料を届け出ていること、または届け出ることを誓約することが要件。具体的な賃上げ率の記載はなし。
事後報告義務
補助事業実績報告書を令和8年8月1日までに提出する必要がある。診療所等物価支援事業については、申請書類の提出をもって実績報告とみなす。
その他の義務
公式サイトで詳細確認
対象条件・必要書類を確認
必要書類の準備
4種類の書類
申請
公式サイトから申請
審査・採択
審査期間は制度により異なります
事業実施・報告
採択後に事業を実施し、実績を報告
※ 本ページの情報は公開データを元に整理したものです。正確な条件は各公式サイトをご確認ください。