その他の義務
事業変更・中止・廃止の承認補助対象事業を変更(軽微な変更を除く)し、中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
報告義務(遅延・困難時)補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
会計・証憑管理補助対象事業に係る経理は、他の経理と区別して行うとともに、収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。
資産処分制限補助対象事業により取得し、又は効用が増加した財産は、補助対象事業の完了後も台帳を設け、保管状況を明らかにするとともに、処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供すること)してはならない。ただし、補助事業者があらかじめ市長の承認を受けたとき、又は補助対象事業が完了した日の属する市の会計年度の初日から起算して、当該財産の耐用年数を経過した日のいずれか早い日を経過したときはその限りでない。
資産処分制限(高額財産)補助対象事業により取得し、又は効用が増加した財産であって、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円(消費税及び地方消費税相当額を除く)以上のものを処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。この場合において、当該財産について処分したこと、又は承認したことにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を納付させることがある。
財産管理義務補助事業者は、補助対象事業が完了した後も補助対象事業により取得した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
事後報告義務(経過報告)補助事業者は、補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後3年間においては、市長の求めに応じ、実証事業経過報告書により当該年度の実証事業の実施状況を市長に報告しなければならない。
成果公表への協力市長は、補助対象事業の成果を公表できるものとし、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、市が実施する広報又は会合等における実証事業の紹介又は発表等に協力を求めることができる。
報告・調査への対応市長は、補助金の交付に関し必要があるときは、補助事業者に対し、報告を求め、又は当該職員をして調査させることができる。
不正受給偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき、補助対象事業を中止し又は廃止したとき、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、所在自治体の税の納付を怠ったとき、その他条例、規則及びこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。