その他の義務
事業継続義務補助事業者は、補助金の交付の目的に従って、補助事業の完了後においても、再生プラスチックの市場構築に関する目標を達成するものとする。やむを得ず達成できない場合には財団が別に定める事業報告書にその理由を付記して報告しなければならない。
資産処分制限取得財産等のうち、不動産、船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック並びにこれらの従物、並びに補助事業により取得し又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具、並びにその他大臣が定める財産については、取得財産等管理台帳を備え、当該取得財産に自動車における再生材市場構築のための産官学連携推進事業で取得した財産である旨を明示するとともに、減価償却資産の耐用年数等に関する省令を勘案して、大臣が別に定める期間を経過するまで、財団の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)を行ってはならない。
資産処分制限財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」に準じて行うものとする。また、財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、財団が定める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民法第404条各項の規定により、法務省令で定める利率により計算した延滞金を徴するものとする。
会計・証憑管理補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておくとともに、これらの帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年又は財産を取得した場合は処分制限期間が経過するまでの間のいずれか長い期間、財団の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
消費税の取扱い補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに財団に報告しなければならない。ただし、当該消費税等仕入控除税額を減額して実績報告を行った場合には、この限りでない。
消費税の取扱い財団は、前号の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。当該返還の期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
経費区分変更制限別表第2の第1欄に示す補助事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ計画変更承認申請書を財団に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、各配分額のいずれか低い額の15パーセント以内の変更を除く。
不正受給財団は、補助事業者が法令等若しくは本規程に基