青森県
上限額
40万円
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事業情報と補助金の条件を照らし合わせて、申請可能性・必要書類・次にやることを確認できます。
無料で確認する登録不要・約 1 分・無料 / 結果は後で送ることもできます申請に進む場合は、必要書類の整理・申請書の下書き作成・専門家レビューまで補助金マッチ上で進められます。
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物価上昇等の中でも食事の提供等の障害福祉サービスを円滑に継続するため、県内の障害福祉サービス事業所等を対象に、設備・備品の購入や食料品の購入などの経費を支援する制度です。補助額は事業所の種別や利用者数に応じて異なり、上限は最大で事業所あたり40万円、定員あたり18,000円などが設定されています。
訪問系サービス事業所(居宅介護)・設備備品分
訪問系サービス事業所(重度訪問介護等)・設備備品分
通所系サービス事業所(延べ利用者数300人以下)・設備備品分
通所系サービス事業所(延べ利用者数301人以上600人以下)・設備備品分
通所系サービス事業所(延べ利用者数601人以上)・設備備品分
入所施設・短期入所サービス事業所・設備備品分
居住系サービス事業所・設備備品分
相談系サービス事業所・設備備品分
訪問系サービス事業所(居宅訪問型児童発達支援等)・設備備品分
通所系サービス事業所(児童発達支援等)・延べ利用者数300人以下・設備備品分
通所系サービス事業所(児童発達支援等)・延べ利用者数301人以上600人以下・設備備品分
通所系サービス事業所(児童発達支援等)・延べ利用者数601人以上・設備備品分
障害児入所施設・設備備品分
相談系サービス事業所(障害児相談支援)・設備備品分
食事提供分(定員あたり)
事業者区分
対象業種
事後報告義務
補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管するとともに、知事から求めのあった場合は速やかに提示すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、当該期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遠い日まで保管しておかなければならない。
収益納付
利益の一部返還の可能性
その他の義務
公式サイトで詳細確認
対象条件・必要書類を確認
必要書類の準備
5種類の書類
申請
公式サイトから申請
審査・採択
審査期間は制度により異なります
事業実施・報告
採択後に事業を実施し、実績を報告
※ 本ページの情報は公開データを元に整理したものです。正確な条件は各公式サイトをご確認ください。
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