その他の義務
事業継続義務本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効果的活用を図ること。
事業継続義務資源エネルギー庁による電力需給ひっ迫警報・注意報、及び一般送配電事業者による電力需給ひっ迫準備情報が発出された際、当該電力需給ひっ迫警報等による節電等の要請時間帯において、可能な限り導入する蓄電システムを利用した電力供給を行うことができること。
情報提供義務系統連系協議状況等の確認等のため、交付申請等本事業を通じて提出する情報を、国及び当該地域の一般送配電事業者に提供することに同意できること。また、当該情報を各種制度設計等の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できること。
情報提供義務導入する蓄電システムに関する以下の基本スペック(カタログ値)に関して、実績報告時までにSIIに提出できること。蓄電池の電池材料(正負極材)、蓄電池容量劣化データ(想定使用期間・保証期間等を通じたデータ)、システム充放電効率(PCS AC端にて評価)、充放電サイクル数(劣化データに関しては性能を鑑み可能な年数で提出すること)。電動車等の駆動用蓄電池のリユース蓄電システムの場合は、初期容量及び調達時の残存容量等も含む。
法令遵守義務設置地域の所轄消防に事前相談を行い、消防法や火災予防条例等で定められた事項を確認・遵守し、蓄電システムの設置・届出を行うこと。
法令遵守義務本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できること。
法令遵守義務系統連系時において最新の、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「系統連系規程」、「系統連系技術要件(託送供給等約款別冊)」等で要求されている事項を満たしていることが確認できること。
公表同意義務交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等をSIIのホームページ等で公表することについて同意できること。
温室効果ガス排出削減取組義務CO2排出量が20万t以上の民間企業は、以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容(国内におけるScope1・Scope2に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し、間接補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること等)。B:2026年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。CO2排出量が20万t未満の民間企業又は中小企業は、その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出。
省エネ法関連義務省エネ法における特定事業者等は