青森県
上限額
500万円
補助率
1/2
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在宅医療の充実を図るため、訪問診療等を行う医療機関及び訪問看護ステーションに対し、訪問診療等の実施に必要な医療機器及び車両の購入費の一部を補助する制度です。補助率は1/2で、医療機器の基準額は500万円、車両の基準額は300万円です。
訪問診療を行う医療機関(歯科含む)の医療機器
訪問診療を行う医療機関(歯科含む)の車両
訪問診療を行う医療機関と連携して後方支援を行う医療機関の医療機器
訪問看護ステーションの医療機器
訪問看護ステーションの車両
事業者区分
対象業種
事後報告義務
令和8年度から令和12年度まで、毎年度の訪問診療等の実施実績を当該年度が終了した年の4月30日までに訪問診療等の実施実績(第8号様式-1及び第8号様式-2)により提出すること。
収益納付
利益の一部返還の可能性
その他の義務
公式サイトで詳細確認
対象条件・必要書類を確認
必要書類の準備
8種類の書類
申請
公式サイトから申請
審査・採択
審査期間は制度により異なります
事業実施・報告
採択後に事業を実施し、実績を報告
※ 本ページの情報は公開データを元に整理したものです。正確な条件は各公式サイトをご確認ください。
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