その他の義務
経費区分変更制限事業に要する経費の配分の変更(それぞれの種目の配分額のいずれか低い額の10%以内の変更を除く。)には、速やかに当該都道府県の区域を管轄する地方厚生局長又は厚生労働大臣(以下「厚生労働大臣等」という。)の承認を受けなければならない。ただし、区分補助金間相互の経費の配分の変更は認めないものとする。
事業継続義務事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)には、速やかに厚生労働大臣等の承認を受けなければならない。
事業継続義務事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに厚生労働大臣等の承認を受けなければならない。
資産処分制限事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円(民間団体にあっては30万円)以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで厚生労働大臣等の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
資産処分制限事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
会計・証憑管理補助事業者が地方公共団体の場合:補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
会計・証憑管理補助事業者が地方公共団体以外の場合:事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
消費税の取扱い補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、所定の様式により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに厚生労働大臣等に報告しなければならない。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を国庫に返還しなければならない。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)補助金の交付と対象経費を重複して、他の