その他の義務
会計・証憑管理補助対象者は、補助金に係る経理について補助対象事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を本事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。
資産処分制限補助事業等により取得し、又は効用を増加した不動産、船舶、その従物、立木、知事が指定する工作物・機械・器具等の財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。ただし、知事が別に定める期間を経過した場合はこの限りでない。
計画変更等の承認交付決定を受けた補助対象事業の内容を変更し実施しようとするときは、あらかじめ都に報告を行い、都が必要と認める場合は、変更承認申請書(第7号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。事業を中止又は廃止しようとするときも、あらかじめ事業中止・廃止申請書(第8号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
遅滞等の報告補助対象事業が予定の期間内に完了できないことが見込まれるとき、又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに遅滞(事故)報告書(第9号様式)を知事に提出し、その指示を受けなければならない。
事業状況の報告知事は、必要に応じて補助対象者に対し遂行状況に関して報告を求めることができる。
是正のための措置知事は、調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
不正受給偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合、補助金を他の用途に使用した場合、暴力団員等に該当するに至った場合、交付決定の内容やこれに基づく命令等に違反した場合等は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。取消しを受けた場合、交付された補助金を都へ返還しなければならない。また、返還を命じられた場合、受領日から納付の日までの日数に応じ、年10.95%の割合で計算した違約加算金を納付しなければならない。
立入調査等知事は、この要綱の施工に必要な限度において、その職員に、交付者の拠点等に立ち入り、その業務活動等について、必要な調査又は質問を行わせることができる。
補助内容等の公表知事は、必要があると認めるときは、交付者の名称、代表者名、補助内容等を公表することができる。
広報協力補助対象事業について、都が行う本事業の広報活動に協力できる事業者であること(補助対象事業者の要件)。