厚生労働省
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無料で確認する登録不要・約 1 分・無料 / 結果は後で送ることもできます申請に進む場合は、必要書類の整理・申請書の下書き作成・専門家レビューまで補助金マッチ上で進められます。
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厚生労働省と経済産業省が連携し、最低賃金の引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援する制度です。専門家派遣・相談等支援事業、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)の3つの支援策があります。
業務改善助成金:生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース):業種別団体が賃金底上げのための取組を行った場合
事業者区分
賃上げ要件
事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げること(業務改善助成金)。有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定すること(キャリアアップ助成金)。給与等支給額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがあること(賃上げ貸付利率特例制度)。雇用者給与等支給額が1.5%以上または3.0%以上増加することを表明すること(固定資産税の特例措置)。建物を新増設した際、その年度末の雇用者給与支給総額が前年度末と比較して2.5%以上または5.0%以上増加した場合(中小企業経営強化税制)。一定の賃上げ要件(従業員1人当たり給与支給総額4.5%以上)を満たす事業計画を策定すること(中小企業成長加速化補助金)。1人あたり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加、事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準(ものづくり補助金基本要件)。大幅賃上げ特例として給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上増加、事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準(ものづくり補助金大幅賃上げ特例)
事後報告義務
ものづくり補助金の大幅賃上げ特例において、給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上増加または事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準のいずれか一方でも未達の場合、補助金返還義務あり。
その他の義務
公式サイトで詳細確認
対象条件・必要書類を確認
必要書類の準備
10種類の書類
申請
公式サイトから申請
審査・採択
審査期間は制度により異なります
事業実施・報告
採択後に事業を実施し、実績を報告
※ 本ページの情報は公開データを元に整理したものです。正確な条件は各公式サイトをご確認ください。