その他の義務
事業継続義務整備計画の内容を変更(軽微な変更を除く)する場合には、速やかに地方厚生(支)局長の承認を受けなければならない。
事業継続義務整備計画を中止し、又は廃止する場合には、速やかに地方厚生(支)局長の承認を受けなければならない。
事業継続義務整備計画が予定期間内に完了しない場合又は整備計画の遂行が困難になった場合には、速やかに地方厚生(支)局長に報告してその指示を受けなければならない。
資産処分制限事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、地方厚生(支)局長の承認を受けないでこの交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
資産処分制限事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
消費税の取扱い事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに地方厚生(支)局長に報告しなければならない。なお、交付金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を国庫に返還しなければならない。
会計・証憑管理この交付金と整備計画に基づく事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ当該調書及び証拠書類を交付金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
経費区分変更制限事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
不正受給この交付金に係る交付金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
資産処分制限補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、都道府県知事、指定都市若しくは中核市又は市区町村の長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
消費税の取扱い補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに都道府県知事、指定都市若しくは中核市又は市区町村の長に報告しなければならない。なお、補助事業を実施する者が全国的に事業を展開する組織の一支部であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を都道府県等又は市町村等に返還