その他の義務
会計・証憑管理補助事業者は、この補助金に係る経理についての収入及び支出の事実を明確にした帳簿及び証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了の翌年度から5年間保存しなければならない。
資産処分制限補助事業により取得し又は効用が増した財産(取得財産等)については、補助事業の完了後も、取得財産等管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
資産処分制限取得財産等のうち1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の財産について、次に定める期間内に他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、あらかじめ取得財産等の処分承認申請書(様式第14号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、知事は、当該取得財産等が次に定める期間を経過している場合を除き、補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
経費区分変更制限補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第5号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業に要する経費の配分のうち、別表における経費区分間の配分額の20パーセント以内の金額の変更をしようとする場合で補助金額に変更を生じないものについてはこの限りでない。
不正受給補助事業者が補助金を他の用途に使用し又は補助金の交付決定の内容、条件、その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができ、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずる。
その他補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、契約の相手方に対し、補助事業の適正な遂行のために必要な調査に協力を求めるための措置を講じることとする。
その他補助事業者は、契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たり、県から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難又は不適当である場合は、知事の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。
その他補助事業者は、交付決定によって生じる権利の全部又は一部を知事の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、特定目的会社又は金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
その他補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、実用新案権又は意匠権等を補助事業年度又は補助事業を完了した日の属する会計年度の終了後5年以内に出願若しくは取得した場合又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、遅滞なくその旨を記載した産業財産権等取得等届出書(様式