その他の義務
資産処分制限取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産について、知事が別に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
会計・証憑管理補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、当該補助事業に要した経費とそれ以外の経費とを区別できるよう整理し、補助事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間(処分制限期間がこれを超える場合はその期間)保存し、知事の要求があればいつでも閲覧に供さなければならない。
会計・証憑管理取得財産等について、管理台帳(様式第12号)を備え管理しなければならない。また、当該年度に取得財産等があるときは、実績報告書に管理明細表(様式第13号)を添付しなければならない。
経費区分変更制限補助対象経費の額を変更しようとするとき(総額の20%以内の配分額変更を除く)、又は補助事業の内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く)は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)法令、要綱等に違反した場合等には、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付された補助金の全額又は一部の返還を命じることができる。返還を命じる場合、受領日から納付日までの期間に応じて年10.95%の加算金の納付を併せて命じることができ、納付期限(命令日から20日以内)を過ぎた場合は未納金額に対し年10.95%の延滞金を徴する。
消費税の取扱い補助金の交付申請時に、消費税等仕入控除税額を減額して申請しなければならない。申請時に明らかでない場合は、補助金の額の確定において減額を行う。
事業継続義務取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理し、補助金の交付の目的に従って、その効果的運用を図らなければならない。
情報管理・秘密保持補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、法令を遵守し適正に管理し、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。第三者の秘密情報については、機密保持のために必要な措置を講じ、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。この義務は補助事業の完了後も有効。
契約・委託制限補助事業のうち事業全体の企画及び立案並びに根幹にかかわる執行管理分を第三者に請け負わせ、又は委託してはならない(あらかじめ知事の承認を受けた場合を除く)。
権利譲渡禁止交付決定によって生じる権利の全部又は一部を知事の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
立入検査知事が必要と認めるときは、当該職員に事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書