その他の義務
事前認定・承認⑩事業継続強化資金:BCP(事業継続計画)の策定又は見直しを行い、災害等に事前に備える取組みを行うこと。
事前認定・承認⑦再生資金:千葉県中小企業活性化協議会等の支援を受けて事業計画を策定し、計画の実施に要する資金を必要とすること。
事前認定・承認⑨挑戦資金:中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認、または地域商店街活性化法に基づく商店街活性化事業計画の認定を受けること。
事前認定・承認⑧経営力強化資金:認定経営革新等支援機関の支援を受けて事業計画を策定すること。
事前認定・承認⑮観光施設資金:県が承認した観光施設の整備(新設、改修)に要する資金を必要とすること。また、事前に融資対象事業の承認を受けること。
事前認定・承認⑯障害者雇用推進資金:事前に県の「フレンドリーオフィス認定事業所」の認定を受けること。
事前認定・承認⑭環境保全資金:事前に融資対象事業の認定を受けること。
事前認定・承認⑫事業承継特別資金:3年以内に事業承継を予定する法人又は一定期間内に事業承継を実施した法人であること。
事前認定・承認⑪事業承継資金:中小企業経営承継円滑化法に基づく認定(金融支援)を受けること。
事前認定・承認⑬ちばSDGsパートナー支援資金:「ちばSDGsパートナー登録制度」の登録を受け、SDGs活動計画の具体的な実行のための資金を必要とすること。
経営者保証に関する義務経営者保証を提供しないことを選択する場合、以下の要件を満たすこと:a. 過去2年間において決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。b. 直近の決算において代表者等への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上相応と認められる範囲を超えていないこと。c. 直近の決算で債務超過でない、または直近2期連続で減価償却前経常利益が赤字でないこと。d. 保証申込後においても決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること、及び保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないことを継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。e. 信用保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること。
経営者保証に関する義務⑦再生資金において経営者保証を提供しない場合、以下の要件をすべて満たすこと:(a) 令和2年1月29日時点から直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。(b) 法人と経営者個人の資産が明確に区分されていること。
事前審査・承認融資を受けるにあたって、金融機関による審査があること。
事前審査・承認既に受けている信用保証協会の保証付き融資の返済が停滞している方等はご利用できないこと。
事前審査・承認許可、認可等が必要な事業の場合、当該許認可等を取得していること。
事前審査・承認確定申告を行っていること(創業者に関してはこの限りではない)。