環境省
補助率
利子の一部
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金融機関を通じて行われるバリューチェーン全体の脱炭素に資する設備投資を対象とした融資について、その利子の一部を補給することにより、当該設備投資を促進し、エネルギー起源二酸化炭素の排出削減を推進する制度です。対象は、企業と連携し脱炭素取組支援の実績を有する金融機関、または地域企業の脱炭素支援体制を構築している地域金融機関です。
事業者区分
事後報告義務
利子補給期間中、毎年4月末までに事業状況報告書(様式第11)及び二酸化炭素排出算定状況表(様式第11別紙1)等を提出。最終年度は、最後の利子補給金支払いの翌月末までに事業効果報告書(様式第12)及び二酸化炭素排出算定結果表(様式第12別紙1)、利子補給金交付充当実績一覧表(様式第12別紙2)等を提出。目標未達成の場合は事由を書面で提出。
交付決定前の着手禁止
交付決定前の事業開始は対象外
その他の義務
公式サイトで詳細確認
対象条件・必要書類を確認
必要書類の準備
13種類の書類
申請
公式サイトから申請
審査・採択
審査期間は制度により異なります
事業実施・報告
採択後に事業を実施し、実績を報告
※ 本ページの情報は公開データを元に整理したものです。正確な条件は各公式サイトをご確認ください。
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