大分県
上限額
500万円
補助率
1/6以内
予定の補助金。今から準備を始めましょう
事業情報と補助金の条件を照らし合わせて、申請可能性・必要書類・次にやることを確認できます。
申請準備を始める登録不要・約 1 分・無料 / 結果は後で送ることもできます申請に進む場合は、必要書類の整理・申請書の下書き作成・専門家レビューまで補助金マッチ上で進められます。
まずは、この補助金が自社に合うかを上の「申請できるか無料で確認する」から確認してください。
多様化する宿泊ニーズや人手不足への対応など、宿泊事業者を取り巻く経営環境の変化に対応し、持続可能な経営基盤の構築を図る取組を支援する制度です。対象は県内に立地する施設を事業の対象とする宿泊業の中小企業者で、補助上限額は最大500万円です。
観光庁「観光地・観光産業における省力化投資補助事業」通常枠
観光庁「観光地・観光産業における省力化投資補助事業」賃上げ枠
観光庁「観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業」賃上げ枠
事業者区分
従業員数
対象業種
賃上げ要件
賃上げ枠での申請の場合、令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間内で、全従業員に支払った賃金(残業代や賞与、各種手当、役員に支払った給与及び役員報酬等、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)の総支給額を、事業実施前月比1.5%以上増加させること。
事後報告義務
補助事業完了後、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書(第9号様式)及び添付書類を提出すること。また、消費税等仕入控除税額が確定した場合は、速やかに消費税等仕入控除税額確定報告書(第6号様式)を提出すること。さらに、国補助金の返還または補助金相当額の納付を行ったときは、速やかに補助金返還等届出書(第13号様式)を提出すること。
収益納付
利益の一部返還の可能性
その他の義務
公式サイトで詳細確認
対象条件・必要書類を確認
必要書類の準備
6種類の書類
申請
公式サイトから申請
審査・採択
審査期間は制度により異なります
事業実施・報告
採択後に事業を実施し、実績を報告
※ 本ページの情報は公開データを元に整理したものです。正確な条件は各公式サイトをご確認ください。
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