観光庁
上限額
5,000万円
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宿泊施設及び観光施設におけるユニバーサルデザインの導入を促進し、高齢者、障害者、訪日外国人等の安心・安全の確保を図るための経費の一部を補助する制度です。宿泊事業者及び観光事業者が対象です。
事業者区分
対象業種
事後報告義務
補助事業完了後、事務局が別途定める期日までに完了実績報告を提出する必要がある。また、完了した日の属する年度の翌年から原則5年間、少なくとも年に1度は事務局もしくは観光庁等からのフォローアップ調査に対応し、効果測定に要する数値等(利用者数、利用単価、営業利益、リピート率、人件費等)を継続して報告する必要がある。
交付決定前の着手禁止
交付決定前の事業開始は対象外
その他の義務
公式サイトで詳細確認
対象条件・必要書類を確認
必要書類の準備
11種類の書類
申請
公式サイトから申請
審査・採択
審査期間は制度により異なります
事業実施・報告
採択後に事業を実施し、実績を報告
※ 本ページの情報は公開データを元に整理したものです。正確な条件は各公式サイトをご確認ください。
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