その他の義務
資産処分制限取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の取得財産等について、減価償却資産の耐用年数に相当する期間内に、補助の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、廃棄、担保に供する場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない(第15条第1項)。
資産処分制限財産の処分を承認された場合、処分により収入が生じたときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納付させられることがある(第15条第2項)。
会計・証憑管理補助金に係る経費についての収支に関する帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支状況を明らかにしなければならない(第20条第1項)。
会計・証憑管理帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日又は中止若しくは廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管し、知事から要求があった場合は閲覧に供しなければならない(第20条第2項)。
消費税の取扱い実績報告書提出後に消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合、その金額を速やかに知事に報告するとともに、当該金額を知事に返還しなければならない(第12条第3項)。
経費区分変更制限補助対象経費の経費区分ごとに配分された額を交付決定額の20パーセントを上回る減額をしようとするとき、及び経費区分の相互間で20パーセントを上回る変更をしようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない(第9条第1項第2号)。
事業継続義務県外企業等(県内企業等が幹事者であるコンソーシアムの構成員である場合を除く。)は、補助事業終了後2年以内に県内に事業所(本社、支社又は研究拠点等)を設置しなければならない。設置できなかった場合、補助金の交付決定の取消しの対象となる(第16条第1項第5号、別表第1)。
不正受給法令若しくは要綱の規定又はこれらに基づく処分若しくは指示に違反した場合、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合、補助事業に関して不正その他不適当な行為をした場合等は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、既に交付された補助金の返還を命じられる(第16条、第17条)。
暴力団排除補助事業の実施に当たっては、別表第3に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならない(第7条第1号)。
契約手続補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない(第7条第2号)。
状況報告補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない(第7条第3号)。
状況報告複数年度にまたがる事業を行う場合、当該年度の3月末時点の補助事業の遂行及び収支状況について、翌年度の4月末日までに遂行状況報告書を提出しなければならない(第11条第1項)。
実績報告実証等支援及び製品開発支援については、補助事業を完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了した日以降の最初の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出し