その他の義務
資産処分制限補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が50万円以上(地方公共団体以外の者は30万円以上)の機械、器具その他財産は、知事の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取り壊し、廃棄してはならない。ただし、補助金全額相当を県に納付した場合又は耐用年数経過後は除く。
資産処分制限知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。
善良な管理者の注意義務補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
会計・証憑管理地方公共団体の場合:予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、歳入歳出について証拠書類を整理し、補助事業完了日の属する年度終了後5年間保管。財産がある場合は財産処分完了日又は政令第14条第1項第2号期間経過日のいずれか遅い日まで保管。
会計・証憑管理地方公共団体以外の場合:収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、補助事業完了日の属する年度終了後5年間保管。財産がある場合は財産処分完了日又は政令期間経過日のいずれか遅い日まで保管。保管期間満了前に解散する場合は権利義務承継者(いない場合は知事)に引き継がなければならない。
契約手続補助事業を実施するために必要な調達を行う場合は、一般競争入札に付するなど県又は市町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
契約手続補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
経費区分変更制限補助金の交付決定後、補助事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く)、補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く)、施設整備に係る建物の設置場所・規模・構造・用途の変更(機能を著しく変更しない軽微な変更を除く)には、事業計画変更申請書により知事の承認を受けなければならない。別表第1欄に定める区分間の経費の配分の変更は承認しない。
事業中止・廃止補助事業を中止し、又は廃止する場合には、事業中止(廃止)承認申請書により知事の承認を受けなければならない。
完了検査補助事業完了後は、指定期日までに知事の完了検査等を受けなければならない。
遂行困難時の報告補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。
消費税の取扱い補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合(0円を含む)は、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに仕入控除税額報告書により知事に報告しなければならない。仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を県に納付しなければならない。
不正受給補助事業を行う者が条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を県に納付させることがある。
重複受給禁止補助事業者は、この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく国又は県の負担又は補助を受けてはならない。
状況報告義務補助事業者は、知事の求めに応じ、補助事業の遂行状況について事業実施状況報告書により知事に報告するものとする。
実績報告義務補助金の実績報告は、事業実績報告書に添付書類を付して、補助事業完了の日から起算して1か月を経過した日(中止・廃止承認の場合は承認通知受理日から1か月経過した日)又は交付決定年度の翌