その他の義務
会計・証憑管理補助対象経費について帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常に収支の状況を明らかにすること。帳簿及び証拠書類は事業実施期間終了の日の属する年度の終了後5年間保存し、事務局及び経済産業省の要求があればいつでも閲覧に供すること。
経費区分変更制限補助対象経費の経費区分ごとに配分された額を変更しようとするときは、あらかじめ事務局に計画変更を申請し承認を受けなければならない(ただし、各配分額のうち変更しようとする少ない方の額の10%以内の流用増減を除く)。
計画変更制限本事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ事務局に計画変更を申請し承認を受けなければならない(ただし、軽微な変更を除く)。本事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするときも同様。
相見積もり取得本事業を行うための売買、請負、その他の契約をする場合は、2者以上の見積もりを徴取しなければならない(ただし、2者以上の見積もりを徴取することが困難又は不適当である場合は随意契約によることができる)。
委託先の制限本事業の一部を第三者(履行補助者)に委託し、又は履行補助者と共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結しなければならない。契約金額100万円以上の契約については、経済産業省からの補助金交付停止措置又はジェトロ競争参加資格停止措置等が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない(ただし、事務局の承認を受けた場合は除く)。
委託先の義務遵守履行補助者と約定して、本規程に定める補助交付契約者の義務を遵守させなければならない。履行補助者が違反した場合、補助交付契約者が連帯して責任を負う。事務局から履行補助者との契約内容の開示を求められた場合、速やかに明らかにしなければならない。
債権譲渡禁止補助交付契約によって生じる権利の全部又は一部を事務局の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない(ただし、信用保証協会等への譲渡は除く)。
消費税の取扱い実績報告に当たって、本事業に係る消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。事業完了後に消費税等仕入控除税額が確定した場合、速やかに報告し、事務局の指定する方法及び期限で当該税額の全部又は一部を返還しなければならない。
是正措置への協力事務局又は経済産業省が指定する者による事業所への立入検査、帳簿書類等の検査、関係者への質問に協力しなければならない。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)法令、本規程等に違反した場合等、事務局は補助交付契約の全部又は一部を解除でき、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。返還を命ずる場合、受領日から納付日までの期間に応じて年利10.95%の加算金の納付を併せて命じる。期限内に納付がない場合、未納金額に対して年利10.95%の延滞金を徴する。
資産処分制限補助対象経費により取得し又は効用が増加した財産(取得財産等)については、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効率的運用を図らなければならない。単価50万円(税抜き)以上の取得財産等がある場合は、取得財産等管理台帳を備え管理し、実績報告書に添付しなければならない。単価50万円(税抜き)以上の取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ事務局に申請し