その他の義務
資産処分制限取得財産等の処分等(譲渡、交換、貸付け、担保提供、取壊し、廃棄、設置場所変更等)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める期間内は行ってはならない。ただし、知事の承認を受けた場合はこの限りではない。
資産処分制限資産処分等の承認を受けた場合、交付した補助金のうち相当額について県への納入を命じられる可能性がある。
会計・証憑管理補助事業に係る契約書その他の経理を明らかにする関係書類を、補助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、処分制限期間を経過しない場合は財産管理台帳等を保存しなければならない。
会計・証憑管理取得財産等について管理するための台帳を備え、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効率的運用を図らなければならない。
事業継続義務取得財産等について、法定耐用年数を経過するまでの間、継続的に善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効率的運用を図らなければならない。
事業継続義務本事業により導入した太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上を自家消費しなければならない。
事業継続義務法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
事業継続義務リースモデルの場合、リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。
事業継続義務設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。
事業継続義務補助対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において適切な廃棄・リサイクルを実施すること。
事業継続義務リース事業者は、交付された補助金相当分をリース料金から控除すること。また、本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置を証明できる書類を具備すること。
事業継続義務オンサイトPPAモデルの場合、PPA事業者は、交付された補助金額相当分をサービス料金から控除すること。また、本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)補助事業者が要綱の規定に違反したと認める場合、交付した補助金の全部又は一部の返納を命じることができる。
相見積もり取得補助事業者は、補助事業を遂行するため売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、困難又は不適当な場合は指名競争又は随意契約によることができる。
消費税の取扱い補助金交付申請に当たり、消費税等仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時に当該税額が明らかでないものについてはこの限りでない。
経費区分変更制限補助金交付決定を受けた補助事業の内容を変更(全部又は一部の承継、中止又は