その他の義務
会計・証憑管理補助事業に係る経理について、補助金以外の経理と明確に区別し、その収支状況を会計帳簿によって明らかにしておくこと。当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類(補助金申請手続きに係る全ての書類含む)について、補助事業完了の日の属する会計年度(4月1日~3月31日)の終了後5年間保存しておくこと。当該証拠書類について、本会や国から要求があった時は、いつでも提供・閲覧できるようにしておくこと。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)補助事業者による事業内容の虚偽申請、補助金等の重複受給、その他適正化法等に関する違反が判明した場合、交付決定の取消、補助金等の返還及び加算金の納付、適正化法第29条から第32条までの規定による罰則、相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定の不実施、補助事業者等の名称及び不正の内容の公表の措置が講じられる。
資産処分制限申請SSでの使用をやめることとなる場合、財産処分承認申請が必要。原則、補助金の返還となる。ただし、設備や次に使用する方に権利及び義務を引き継ぐ場合に返還条件を付さないこともある。
相見積もり取得本事業専用見積書を使用し、必ず2業者以上から同一内容の見積書を取得すること(原本を提出)。見積書を取得した施工業者の中から、最も安価な事業者に発注すること。
経費区分変更制限当初の工事内容が変更になる場合は、変更となる工事箇所を着工する前に、変更見積書の取得、計画変更申請手続き、変更工事請負契約書の締結が必要。計画変更等承認通知書が届く前に契約した場合は補助金の対象外。計画変更により工事金額が増額となった場合でも、補助金額は申請当初の「交付決定額」が上限(土壌等の汚染浄化工事の場合を除く)。
その他分割発注は不可。いずれの工事も複数の施工業者に分割して発注することを認めず、必ず1事業者に発注すること。
その他他の補償(補助)金の重複禁止。道路拡幅工事等により、国や地方自治体等から地下タンク・地下配管等にかかる補償金等を受けている場合は、本補助金の交付対象とならない。
その他発注先の要件として、受注する工事の全部または一部を自ら施工することができる事業者であり、不適格要件に該当しない事業者であること。
その他工事代金の支払は申請者でなければならない。補助金は「撤去」にかかった工事費用の支払を確認した上で交付するため、一旦工事費用を自己負担する必要がある。
その他工事工程写真に不備があると、その作業工程について補助対象項目から減額となる場合がある。
その他発注先が申請者自身である場合(自ら施工する場合)は、国の補助事業事務処理マニュアルに基づく「利益等排除」を行う。補助事業者自身から調達等を行う場合は、原価をもって補助対象経費に計上する。
その他交付申請書に添付する「誓約書」(審査判定基準様式1)の内容については、補助金の交付を受けた年度末まで、要件を満たす必要がある。万一、要件を満たさなくなった場合は、