その他の義務
雇用維持・労働条件支給対象期の末日において対象労働者を継続して雇用していること。
雇用維持・労働条件対象労働者を継続雇用(正規雇用又は無期雇用、若しくは有期雇用であっても対象労働者が望む限り更新することができ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること)することが確実であると認められること。
離職制限基準期間において、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主の都合で離職させた事業主(特定の例外を除く)でないこと。
離職制限当該雇入れに係る事業所で対象労働者の雇入れ日より前に生開コースの支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から起算して3年前の日から当該支給申請日の前日までの期間において、その助成対象期間中に解雇・雇止め等事業主の都合で離職させた事業主(特定の例外を除く)でないこと。
離職制限基準期間において、特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aとされる離職理由により離職した者として受給資格決定処理が行われたものの数を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主(特定の例外を除く)でないこと。
離職制限A型事業所において対象労働者をA型利用者として雇い入れる場合、確認日Aの時点での離職割合が25%を超えていないこと(特別の理由による離職者を除いて再計算した結果も含む)。
離職制限A型事業所において対象労働者をA型利用者として雇い入れる場合、確認日Bの時点での離職割合が25%を超えていないこと。
会計・証憑管理事業所において、対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカード又は船員法第67条に定める記録簿等の書類を整備、保管していること。
会計・証憑管理事業所において、労働基準法第108条に定める賃金台帳又は船員法第58条の2に定める報酬支払簿を整備、保管していること。
会計・証憑管理事業所において、当該事業所を離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類を整備、保管していること。
雇用維持・労働条件支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金を、支払期日を超えてまだ支払っていない場合は支給されない(不支給要件)。
雇用維持・労働条件安定所等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申出があった場合は支給されない(不支給要件)。
不正受給不支給要件に該当する場合(例:安定所等の紹介以前に雇入れに向けた選考を開始していた対象労働者を雇い入れる場合等)は支給されない。
雇用維持・労働条件高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより勧告を受けた場合、又は法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていなかったために勧告を受けた場合は支給されない(不支給要件)。
雇用維持・労働条件障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準等に適合していない場合であって、勧告を受けた場合又は指定の取り消し等を受けた場合は支給されない(不支給要件、A型事業所の利用者として雇い入れられた場合のみ)。
雇用維持・労働条件対象労働者の実労働時間が対象労働者区分毎の実労働時間の最低基準に満たない場合、支給額が減額又は不支給となる場合がある。
雇用維持・労働条件支給対象期の途中で対象労働者を雇用しなくなった場合(特定の理由を除く)、当該支給対象期の助成金は支給されない。