その他の義務
会計・証憑管理補助金に係る経理については、収支を明確にした証拠の書類を整備し、事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。
経費区分変更制限交付申請の内容および補助事業に要する経費の配分の変更(補助対象経費の相互間の20%の範囲内の変更で補助金額に変更を生じないものを除く。)をする場合には、様式第2の補助事業計画変更承認申請書により、あらかじめ交付決定を受けた中央会の承認を受けること。
資産処分制限補助事業により取得しまたは効用の増加した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定された耐用年数に準じた期間内に、目的以外の用途に使用し、他の者に貸付けもしくは譲渡し、他の物件を交換し、または担保に供しようとするときは、あらかじめ様式第6の取得財産等の処分等承認申請書により、中央会の承認を受けなければならない。ただし、取得価格または効用の増加価格が50万円(税抜き)未満のもの、財産の取得または効用の増加から5年経過したものはこの限りではない。
資産処分制限取得財産等に係る台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。
資産処分制限取得財産等の処分により収入金を得たときは遅滞なく様式第7の取得財産等の処分等による収入金報告書を提出させるものとする。
資産処分制限取得財産等を移設するときは遅滞なく様式第8の取得財産(機械設備等)の移設届書を提出させるものとする。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)交付要領の規定に違反した場合、補助金を他の用途へ使用した場合、交付要件や条件に違反した場合、事業を遂行する見込みがないと判断した場合には、交付決定の全部または一部を取り消すことができ、取消しに係る部分に関し、その額の返還を命じるものとする。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)補助金の返還を求められたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を求められた補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)補助金の返還の命令を受け、納付期日までに納めなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
立入検査等中央会は、補助事業の適正を期すため、必要に応じて、補助対象者に対して報告させ、または中央会が指定する者により、補助対象者の事務所等に立ち入り、関係帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問することができる。
情報の公開採択された事業については、事業名、事業概要、申請者の名称および代表者名を中央会のホームページ等で公表する場合がある。当該部分の公表については、申請者の了解を得たものとして取り扱う。