佐賀県
上限額
30万円
補助率
3分の2以内
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佐賀県内のものづくり中小企業者が考案した新技術を保護し事業拡大に活用するため、特許権または実用新案権の出願に係る経費の一部を助成する制度です。補助率は補助対象経費の3分の2以内、上限30万円です。
事業者区分
従業員数
対象業種
事後報告義務
補助事業完了後、実績報告書の提出が必要。また、特許庁への出願について、査定結果を受領するまでまたは出願審査請求をしないまま3年間が経過して出願特許が取り下げたとみなされるまで毎年3月末現在の状況を4月10日までに査定状況報告書により報告が必要。
交付決定前の着手禁止
交付決定前の事業開始は対象外
その他の義務
公式サイトで詳細確認
対象条件・必要書類を確認
必要書類の準備
15種類の書類
申請
公式サイトから申請
審査・採択
審査期間は制度により異なります
事業実施・報告
採択後に事業を実施し、実績を報告
※ 本ページの情報は公開データを元に整理したものです。正確な条件は各公式サイトをご確認ください。
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