その他の義務
会計・証憑管理補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常に収支の状況を明らかにすること。帳簿及び証拠書類は補助事業完了(廃止承認含む)日の属する年度終了後5年間保存し、事務局の要求があればいつでも閲覧に供すること。
資産処分制限取得財産等(取得価格または効用増加価格が単価50万円以上の機械・器具等)について、補助金交付の目的に従い善良な管理者の注意をもって管理し、効率的運用を図ること。取得財産等管理台帳を備え管理すること。当該年度に取得財産等がある場合は実績報告書に取得財産等管理明細表を添付すること。処分制限期間内に処分する場合は事前に事務局の承認を受けること。
会計・証憑管理補助事業に従事した者の出勤状況及び実際に補助事業に従事した時間を証明する帳簿等を日々作成すること。
経費区分変更制限補助事業の内容を変更しようとする場合(軽微な変更を除く)、または補助事業の全部若しくは一部を中止・廃止しようとする場合は、あらかじめ事務局の承認を受けること。
相見積もり取得補助事業遂行のための売買・請負等の契約は一般競争に付すこと。ただし、困難又は不適当な場合は指名競争又は随意契約によることができる。補助事業の一部を第三者に委託又は共同実施する場合は契約を締結し事務局に届け出ること。経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない(契約金額100万円未満を除く)。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)法令違反、補助金の目的外使用、不正・怠慢等があった場合、交付決定の全部又は一部を取り消され、既に交付された補助金の返還を命じられることがある。返還命令に係る補助金の受領日から納付日までの期間に応じて年利10.95%の加算金の納付を併せて命じられる。
消費税の取扱い補助金交付申請時及び実績報告時に、消費税等仕入控除税額が明らかな場合は減額して申請・報告すること。補助事業完了後に消費税等仕入控除税額が確定した場合は報告し、返還を命じられることがある。
その他交付決定によって生じる権利の全部又は一部を、事務局の承諾なく第三者に譲渡又は承継してはならない(信用保証協会等への譲渡は除く)。
その他補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報を適正に管理し、目的外利用、開示、公表、漏えいをしてはならない。補助事業完了後も本条は有効。
その他暴力団排除に関する誓約事項に該当しないこと。違反した場合は交付決定取消し等の対象となる。