福島県
上限額
3万円
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昨今の物価高騰の中、最低賃金改定に対応する中小企業・小規模事業者等における賃上げの円滑な実施を支援するため、賃上げに要する経費の一部を助成する制度です。福島県内に事業所を有する中小企業または個人事業主が対象で、対象従業員1人につき3万円が助成されます。
事業者区分
従業員数
賃上げ要件
対象時期(令和7年9月5日から令和8年1月1日)において、時給1,018円以下の従業員の賃金を1,033円以上に引き上げること。ただし、福島県特定(産業別)最低賃金において、業種「自動車小売業」に該当する事業者においては、令和7年9月5日時点で時給1,083円以下であった従業員の賃金を令和8年1月8日までに1,098円以上に引き上げていること。また、最低1月以上、引上げ後の賃金支給実績があり、申請時点でもその金額以上を継続していること。
事後報告義務
事務局から報告を求められた場合、真摯に応じなければならない。また、申請者は、助成金の助成後においても、助成決定通知書を5年間保存するとともに、労働基準法第109条に基づき保存している書類のうち助成金の申請に関わる書類について、事務局から提出を求められた場合には、速やかに提出するものとする。
その他の義務
公式サイトで詳細確認
対象条件・必要書類を確認
必要書類の準備
10種類の書類
申請
公式サイトから申請
審査・採択
審査期間は制度により異なります
事業実施・報告
採択後に事業を実施し、実績を報告
※ 本ページの情報は公開データを元に整理したものです。正確な条件は各公式サイトをご確認ください。
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