その他の義務
資産処分制限補助事業により取得した財産(取得財産等)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める期間内は、補助金交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、担保提供、取壊し、廃棄、設置場所の変更等(処分等)を行ってはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けた場合はこの限りではない(第16条第2項・第3項)。
資産処分制限取得財産等の処分等を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める期間とする(第16条第2項)。
会計・証憑管理補助事業に係る契約書その他の経理を明らかにする関係書類を、補助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について処分制限期間を経過しない場合は、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない(第15条)。
会計・証憑管理補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)について、管理するための台帳を備え、補助対象事業の完了後においても、法令を遵守し継続的に善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない(第16条第1項)。
消費税の取扱い補助金交付申請時に、補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかな場合は、当該税額を減額して交付申請しなければならない(第6条)。
消費税の取扱い実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない(第11条第2項)。
消費税の取扱い補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税報告書に係る仕入れ控除税額報告書(様式第13号)を知事に提出しなければならない。知事は当該税額の全部又は一部の返還を命じることができる(第13条)。
事業継続義務法定耐用年数が経過するまでの間、補助の目的に沿って設備を活用できる見込みがあること(別表1の要件(9))。
事業継続義務法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと(別表1の要件(8))。
事業継続義務PPAの場合、PPA事業者は交付された補助金額相当分をサービス料金から控除すること。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること(別表1の要件(11))。
事業継続義務リースの場合、リース事業者は交付された補助金相当分をリース料金から控除すること。リース料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること(別表1の要件(12))。
相見積もり取得補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争