その他の義務
経費区分変更制限補助対象事業の内容を変更しようとする場合(対象経費の20%以下の変更を除く)、補助対象事業の経費の配分を変更しようとする場合(対象経費の20%以下の変更を除く)、補助対象事業を中止しようとする場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
会計・証憑管理決算額として報告する金額はすべて証拠書類が必要であり、支払内容と支払いが済んだことが分かる書類を保管し、写しを提出しなければならない。レシートは領収書として認められないため、購入日・購入者・販売者・購入物の内容・購入金額が記載されている領収書を受け取る必要がある。支払いの名義人は申請者(法人名等)としなければならない。
会計・証憑管理支払いは原則として展示会出展完了後30日以内または当該年度3月末日のいずれか早い日までに済ませなければならない。
会計・証憑管理金額は全て消費税抜で報告しなければならない。証拠書類に消費税込の金額しか記載がない場合は、税抜金額を割り戻して算出し、小数点以下は切り捨てしなければならない。
会計・証憑管理海外の展示会に出展する場合等の外貨の支払いの円換算については、当該通貨使用の際の両替レートを適用する等合理的な方法により計算し、どのレートを適用したか分かる書類(銀行が発表しているレート、両替時の明細等)を示さなければならない。
会計・証憑管理従業員が費用を立替払いした場合には、①業者発行の領収書・レシート等(支払内容、日付、宛名が確認できるもの)、②従業員が決済したことを証明する書類(クレジットカード利用明細等)、③会社から従業員へ精算したことを証明する書類(会社名義の銀行振込明細等)のすべての書類(写し)が必要となる。
会計・証憑管理クレジットカード払いの場合、補助対象となるのは口座からの引き落とし完了日が令和9年3月31日までのものに限られる。カード利用日が期間内であっても、引き落とし日が期間外となる経費は補助対象外となる。
会計・証憑管理仮想通貨・クーポン・特典ポイント・金券・商品券で支払った経費は補助対象外となる。相殺による決済は認められない。
会計・証憑管理会社の旅費精算書等、第三者が発行していない書類は証拠書類として認められない。
会計・証憑管理交通費をICカードで支払った場合、モバイルICカード及び記名式ICカードの場合には、カード番号と契約者の氏名が分かる画面のキャプチャ、利用明細(履歴)の画面キャプチャ(日時、乗降駅、金額が分かるもの)等の証拠書類が必要となる。無記名ICカードは対象外となる。
会計・証憑管理ETC料金を通信運搬費または交通費として計上する場合、ETC利用明細等に乗降場所(区間)の記載がない場合は、経路が分かる資料が別途必要となる。
会計・証憑管理銀行振込の場合、請求書(支払内容が分かるもの)、振込受付書(振込控)、銀行口座通帳の写し等(通帳の表紙および当該取引の引き落とし箇所)の3点が原則必要となる。口座名義人および口座番号が分かる書面が必要であり、インターネットバンキングを利用する場合、明細を適宜保存しなければならない。
会計・証憑管理現金支払の場合、請求書と領収書が必要であり、領収書には「宛名・支