その他の義務
事業継続義務助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること(申請要件として、法人・個人事業者・創業予定者のいずれも、助成事業の成果を活用し都内で引き続き事業を営む予定であることが必要)。
会計・証憑管理経費関係書類は、支払が確認できる書類(請求書、振込控等)のほか、その履行が確認できる資料(納品書、仕様書、設計書・図面、完了報告書等)の提出が必要。海外で発行する経理関係書類やその他文書については、日本語訳の添付が必要。
会計・証憑管理助成事業を行うにあたっては、当該事業について区分経理を行わなければならない。助成対象経費は当該事業に使用したものとして明確に識別できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみ。やむを得ず混合して支払った場合は、その金額の根拠が確認できる書類とその計算内容を記した資料が必要。
会計・証憑管理原材料等については、残量や使用履歴がわかる書類(受払簿)を作成し、購入する原材料等を適切に管理すること。消滅等により原材料が後に確認できない場合は、使用状況に合わせて写真を撮影すること。
会計・証憑管理直接人件費の報告時には、登記簿謄本(役員)、雇用保険被保険者証、従事者別の作業日報、賃金台帳等の提出が必要。
会計・証憑管理委託・外注費の実績報告時には、委託内容を指示した要求仕様書が必要。
会計・証憑管理専門家指導費については、各回の指導報告書の提出が必要。
会計・証憑管理直接人件費の報告時には、実際に支払った給与等明細を証明する書類の提出が必要。
資産処分制限試作品(成果物)の数量は、達成目標を達成できる必要最小限の数量とし、事業終了後一定期間の保存義務がある。
資産処分制限助成対象とする機械装置・工具器具は、原則申請書記載の助成事業実施場所に設置・保管し、完了検査において公社の確認を受けるものとする。
KPI達成義務助成事業の完了は、申請書に記載した「達成目標」を達成することが条件。完了検査で確認する。
KPI達成義務試作品(成果物)は、助成対象期間内に完成することが必要。完了検査で確認する。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)反社会的勢力排除に関する誓約事項に反した場合、公社の実施する一切の事業等から排除され、これによって不利益を被ることとなっても一切異議を申し立てず、公社になんらの請求もしないものとする。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合や、達成目標を達成する見込みがないと公社が判断した場合は、助成対象期間内であっても支援を打ち切ることがある。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)ユーザーテストにおいて、不特定多数に一般公開して実施する場合や、有償貸与を行った場合は、販売行為とみなし、助成金交付決定の取り消しとなる場合がある。