その他の義務
事業変更・中止の承認補助事業の内容又は経費の配分の変更(軽微な変更を除く)をする場合は、補助事業変更承認申請書を会長に提出し、その承認を受けること。
事業変更・中止の承認補助事業を中止し、又は廃止する場合は、会長の承認を受けること。
報告義務補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに会長に報告し、その指示を受けること。
会計・証憑管理この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
資産処分制限この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産は、会長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保の用に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている財産については、同省令に定められている耐用年数に相当する期間(同省令に定めのない財産については、農林畜水産業関係補助金等交付規則に定められている処分制限期間)を経過している場合はこの限りではない。
財産管理義務財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ること。
報告義務会長が必要と認めた場合は、取得後の財産の利用状況を報告すること。
資産処分制限財産のうち、一件当たりの取得価格が50万円以上のものを処分しようとするとき(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数を経過している場合は除く)は、あらかじめ会長の承認を受けること。
消費税の取扱い第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告すること。
消費税の取扱い第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(前号の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書により速やかに会長に報告するとともに、当該金額を返還すること。
他の補助金等の制限国や県などによる他の補助金等を受けていないこと。
暴力団排除暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならないこと。
実績報告義務補助事業実績報告書に、事業実績書、収支精算書、領収書又は請求書の写し、事業の成果が確認できる書類、完成写真、財産管理台帳の写し、その他会長が必要と認める書類を添付し、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月15日のいずれか早い期日までに会長に提出しなければならない。