その他の義務
事業変更承認義務補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、承認を受けなければならない。特に、事業計画の内容変更、補助対象経費の20%を超える変更、その他市長が必要と認める変更が対象。ただし、事業者数及び台数の変更は承認されない。
事業中止・廃止承認義務補助事業を中止又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
状況報告及び調査対応義務市長から補助事業の遂行状況に関して報告を求められた場合、報告しなければならない。また、現地調査等を受けることがある。
事業遂行指示遵守義務市長から補助事業の遂行に関する指示があった場合、これに従わなければならない。指示に従わない場合、事業の一時停止を指示されることがある。
実績報告義務補助事業が完了したときは、補助事業の交付を決定した日の属する年度の3月10日までに、実績報告書(事業報告書、収支決算書、参加事業者及び台数の一覧(確定)、経費の支払を証する書類の写し、備品の写真、その他実施状況の分かる資料等)を市長に提出しなければならない。
補助金交付請求義務補助金額の確定通知を受けた後、補助金交付請求書を市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。
事業完了後の事業実施状況報告義務補助事業完了後3年間、毎年度9月末時点及び3月末時点の事業に参加するタクシー事業者の一覧、台数及びタクシー配車の利用状況の推移等を実施状況報告書で報告しなければならない。
財産処分制限補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数に相当する期間内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は市長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。
調査等対応義務市長から補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、書類の提出若しくは報告を求められ、又は必要な調査を受けることがある。
会計・証憑管理補助事業に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿及び関係書類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得した財産のうち処分制限期間を経過しないものに係る関係書類については、当該処分制限期間を経過するまで保管しなければならない。
不正受給偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合、補助金を補助事業の目的以外に使用した場合、補助事業の実施方法が不適当と認められる場合、補助事業を中止又は廃止した場合、その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件等に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消されることがある。取消しにより既に交付された補助金がある場合は、期限を定めて返還を命じられる。また、交付すべき補助金の額を超えて交付されている場合も、返還させられる。