その他の義務
変更交付申請義務交付決定後に事業内容の変更があった場合は、変更交付申請の提出が必要となる。
会計・証憑管理コンサルタントの委託料、ホームページ作成、チラシ・リーフレット作成等については、交付申請時には見積書、実績報告時には見積書、発注書、納品書、請求書、領収書の提出が必要。
会計・証憑管理別団体等が実施する研修会に参加する費用を補助対象とする場合、事業所が負担したことが分かるエビデンスの提出が必要。
会計・証憑管理エビデンスの提出ができない場合は、申請することはできない。
経費区分変更制限補助対象経費は令和8年5月1日から令和9年1月31日の間に生じた経費(契約、申込、発注)に限る。上記期間以外に契約、申込、発注をして支払を上記期間に行っている経費は対象外。
経費区分変更制限他の補助金の交付を受けているもの又は受けることを予定しているものは対象外。
経費区分変更制限申請年度内に事業が完了しないものは対象外。
経費区分変更制限消費税及び地方消費税、振込手数料は対象外。
経費区分変更制限国実施要綱4(1)(2)ウ「小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援」について、国実施要綱に記載されている【対象経費の例】に記載のある内容は、「令和8年度協働化・大規模化等による職場環境改善事業」、その他類似事業で補助金の交付を受けている場合は、重複して本支援を申請することは認められない。
経費区分変更制限「経営改善の支援」について、コンサルタントとの契約は、今回初めて契約をする場合や、今回はじめてコンサル項目を追加した場合における追加された金額のみが対象。以前より契約をしており、本補助金対象期間に契約更新があったためその費用を補助金で申請するということは対象外。
経費区分変更制限「経営改善の支援」について、契約中に「介護事業所」以外のサービス種別分も含まれている場合は、サービス種別数で按分した額を申請額とする。
経費区分変更制限訪問介護事業所を運営する事業所で、複数のサービス種別を運営している場合、本補助金が対象となるのは、高齢者サービスにおける訪問介護事業所部分のみ対象。高齢者サービス部分を申請する場合は、按分の上、申請する必要がある。
経費区分変更制限「介護職員の単純な賃上げ」や「既にコンサル担当から経営改善の指導を受けている場合の委託費等」は申請の対象外。
経費区分変更制限本事業の対象とならない経費:他の補助金の交付を受けているもの又は受けることを予定しているもの、令和8年5月1日から令和9年1月31日の間以外に着手(契約、支払い、発注)したもの、申請年度内に事業が完了しないもの、消費税及び地方消費税、振込手数料、その他本事業として適当と認められないもの。
対象外経費介護職員の賃金改善(単純な賃上げ)には充てることはできない。
対象外経費「経験年数の短い訪問介護員等」にベテラン職員を同行させる際に、ベテラン職員のシフトを補充するために臨時で介護職員を雇用する場合の賃金は補助対象とできない。同行したベテラン職員に対して指導に係る謝礼として事務所が当該職員に支払う場合にのみ補助対象。
対象外経費国実施要綱4(1)(1)ア「研修体制の構築の支援」について、介護職員の研修参加に伴う、代替要員の費用は認められない。
対象外経費国