和歌山県
申請できるか無料で確認する
事業情報と補助金の条件を照らし合わせて、申請可能性・必要書類・次にやることを確認できます。
無料で確認する登録不要・約 1 分・無料 / 結果は後で送ることもできます申請に進む場合は、必要書類の整理・申請書の下書き作成・専門家レビューまで補助金マッチ上で進められます。
まずは、この補助金が自社に合うかを上の「申請できるか無料で確認する」から確認してください。
和歌山県が、地域医療介護総合確保基金を活用し、介護施設等の整備や改修、介護ロボット・ICT導入などを行う事業者に対して補助金を交付する制度です。主に定員30名以上の広域型施設等が対象で、和歌山市内の施設や定員29名以下の地域密着型施設は所在市町村が補助を行います。補助金額や補助率は事業内容により異なります。
介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備
災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備
災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業
開設時等に必要な経費支援事業
介護ロボット・ICTの導入に必要な経費支援
定期借地権設定のための一時金の支援事業
既存施設のユニット化改修
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室)のプライバシー保護のための改修
介護施設等の看取り環境の整備
共生型サービス事業所の整備
簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業
ゾーニング環境等の整備【玄関室設置によるゾーニング、従来型個室・多床室のゾーニング、家族面会室の整備】
多床室の個室化に要する改修費支援事業
介護職員の宿舎施設整備事業
事業者区分
対象業種
事後報告義務
別表2の①に規定する事業を実施した者は、補助金の交付決定を受けた施設が開設されたときは、開設日の翌日から起算して30日以内に、施設開設準備経費等補助施設開設報告書により報告しなければならない。別表7に規定する事業を実施した者は、補助金の交付決定を受けた施設の整備が完了した日の属する年度の翌年度から毎年度、提出する年度の4月1日時点の家賃の設定状況や入居者の勤務する施設種別等について、5月31日までに介護職員の宿舎施設整備後状況報告書により知事に報告しなければならない。
収益納付
利益の一部返還の可能性
その他の義務
公式サイトで詳細確認
対象条件・必要書類を確認
必要書類の準備
11種類の書類
申請
公式サイトから申請
審査・採択
審査期間は制度により異なります
事業実施・報告
採択後に事業を実施し、実績を報告
※ 本ページの情報は公開データを元に整理したものです。正確な条件は各公式サイトをご確認ください。
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