その他の義務
会計・証憑管理補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の明細が分かる証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保存しなければならない。
会計・証憑管理補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間保管しなければならない。
資産処分制限補助事業により取得し、又は効用が増加した交付対象物(取得価格又は効用の増加価格が50万円以上で、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間を経過していないもの)を処分、他の用途に使用、譲渡、交換、貸与又は担保の用に供しようとするときは、あらかじめ取得財産処分承認申請書を事務局に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の全部に相当する額を返還した場合はこの限りでない。
事業継続義務補助事業が完了した後も、当該事業により取得し、又は効用が増加した交付対象物を善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の目的に沿って、その効果的な運用を図らなければならない。
消費税の取扱い補助金の交付後に消費税等の申告により、補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税等の額の確定に伴う報告書により、速やかに事務局に報告しなければならない。事務局は、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることがある。
産業財産権に関する届出補助事業に基づく発明、考案等に関して産業財産権を当該事業年度又は事業年度終了後5年以内に出願若しくは取得した場合又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、遅滞なくその旨を記載した産業財産権届出書を事務局に提出すること。また、本事業の実施期間中及び事業終了後5年以内に産業財産権の移転、専用実施権の設定又は移転の承諾をしようとするときは、あらかじめ事務局の承認を得ること。
産業財産権に関する届出事務局が公共の利益のために特に必要があるとして要請する場合、事務局に対し、当該産業財産権を無償で利用する権利を許諾すること。また、当該産業財産権を県内において相当期間活用しておらず、かつ、正当な理由がない場合で、事務局が特に必要があるとして要請するときは、第三者への実施許諾を行うこと。
不正受給法令等又は要綱やそれらに基づく事務局の指示に違反したとき、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき、交付決定の内容や条件に違反したとき、補助事業や提出書類等に虚偽その他不正の行為があったとき、補助事業者の要件を満たさないことが明らかとなったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、既に交付された補助金の返還を命じられることがある。
事業変更・中止の承認補助事業を中止又は廃止しようとするときは、補助事業の中止(廃止)承認申請書により事務局の承認を受けなければならない。
事業変更・中止の承認補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに事務局に報告し、その指示を受けなければならない。
事業変更・中止の承認