その他の義務
共同事業契約の締結グループを構成する代表企業及び構成企業・機関は、本事業の実施に関わって、原則として協力関係、秘密保持、成果の発表、成果の帰属、知的財産権等を定めた共同事業契約を締結し、その写し1部を別に通知する日までに財団に提出するものとする。
事業計画変更制限補助対象経費の配分の変更でその変更額の合計が交付決定額の概ね50%を超える変更、本事業のサブテーマの中止又は変更、目標値の変更など事業内容を著しく変更するとき、プロジェクトリーダーを変更しようとするときは、予め変更承認申請書を財団理事長に提出し、その承認を受けなければならない。
変更届提出義務交付申請書に記載した名称(法人名)、所在地、代表者職氏名及び構成メンバーを変更するときは、変更届を速やかに財団理事長に提出しなければならない。
事業中止・廃止時の承認本事業を中止し又は廃止しようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書を財団理事長に提出しその承認を受けなければならない。
進捗状況報告義務財団理事長から報告を求められた場合は、進捗状況報告書に実績を記入したものを財団が求める帳簿、証憑等を添付し、別に通知する日までに財団理事長に提出しなければならない。また、財団理事長が現地調査、指導、評価等を行う場合は、これに応じなければならない。
実績報告義務本事業が完了したとき(事業の中止の承認を受けたときを含む。)又は対象期間が終了したときは、令和9年2月10日までに、実績報告書を財団理事長に提出しなければならない。
補助金の過払い返還義務補助金の概算払の額が、既に交付すべき補助金の額を超えている場合は、財団にその過払い額を別に通知する日までに返還しなければならない。
不正受給時の返還・加算金等交付決定の取消し等に該当する場合(虚偽記載、不正行為、法令違反、重複受給等)、既に補助金が交付されているときは期限を定めて返還を命じられる。返還を命じられた場合、受領の日から納付の日までの日数に応じ年3.0%の加算金を納付しなければならない。また、期限までに納付しなかった場合は、未納付額につき年3.0%の延滞金を加えて納付しなければならない。
会計・証憑管理本事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整備し、これらの書類を補助事業完了の翌年度から5年度間保存しなければならない。
資産処分制限本事業により取得し又は効用が増加した財産について、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。取得価格又は効用の増加額が50万円以上のものについては、取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにするとともに、財団理事長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用や処分(譲渡、廃棄等)を行ってはならない。
財産処分時の納付義務財産処分承認申請書を提出し承認を得た上で取得財産を処分したことによる収入があったときは、その収入に相当する額の全部又は一部を財団に納付させることができる(納付額は別表5に定めるとおり)。
成果発表への協力義務財団理事長が成果の普及を図るときは、これに協力しなければならない。
成果の事業化報告義務原則として補助事業完了(一部完了を含む。)の翌年度から5年度間(Ⅰアーリーステージコースは1年度間)の事業化の状況等について、事業化進捗状況・事業成果等報告書を財団が別に通知する日までに財団理事長に提出しなければならない。
知的財産権の報告・実施許諾義務本事業を実施することにより特許権等の知的財産権が発生し、知的財産権に関して出願・申請の手続きを行う場合、遅滞なく財団に報告し、事業化報告書にその旨を記載すること。相当期間活用しておらず、かつ正当な理由がない場合に、財団が特に必要があるとして要請するときは、第三者への実施許諾を行うこと。
立入調査への対応義務財団理事長が必要があるときは、補助