その他の義務
成果普及ノーステック財団が主催又は後援するセミナー等で事業成果の発表やホームページでの導入事例の紹介などに協力する必要がある。
資産処分制限取得価格又は効用の増加額が50万円(税込)以上の財産(処分制限財産)について、補助事業の完了の年の翌年から起算して「総務省所管補助金等交付規則」で定める耐用年数を経過することになるまでの期間(耐用年数が10年を超える場合は10年間)、補助金の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、取壊し、又は担保に供する場合は、あらかじめ財団理事長の承認を受ける必要がある。
会計・証憑管理補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存する必要がある。ただし、処分制限財産を有し処分制限期間を経過しないものがある場合は、当該処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳その他関係書類を整理し保管する必要がある。
会計・証憑管理取得価格又は効用の増加額が50万円(税込)以上の財産については、物品管理台帳(様式11)を設けて保管状況を明らかにし、本補助金で導入したことが判別できるようシールの添付や印字等をする必要がある。
会計・証憑管理実績報告時には、補助対象経費として購入する全てのものについて、見積書、発注書又は注文書、仕様書又は製品カタログ等、請書又は契約書、納品書、検収調書(納品時の写真等)、請求書、銀行振込明細又は領収書等の証拠書類一式(写し)を提出し、原本は自社で保存する必要がある。
計画変更承認補助事業の内容又は補助事業に要する経費を変更する場合(軽微な変更を除く)、又は事業を中止しようとする場合、又は事業を予定の期間内に完了できないと見込まれる場合は、あらかじめ計画変更等承認申請書(様式5)を財団理事長に提出し承認を受ける必要がある。
不正受給法令若しくは本規程に違反した場合、補助金申請又は補助事業において不正、虚偽、その他不適正な行為があった場合等には、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。また、返還を命じられた場合、受領した日から返還の日までの日数に応じ、年10.95%の割合で計算した違約加算金を納付しなければならない。
債権譲渡禁止交付決定によって生じる権利の全て又は一部を財団理事長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
立入調査財団理事長は、補助事業の状況及び経費の収支等について、関係職員に立入調査をさせることができる。
実績報告補助事業が完了したときは、完了日の翌日から起算して7日以内に、実績報告書(様式7)、補助金精算書(様式8)、支出した経費の事実を証明する領収書等、その他財団理事長が必要と認める書類を財団理事長に提出しなければならない。
財産管理補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(取得財産等)について、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
成果公表補助事業は原則として一般に公表することとし、財団が成果普及のための事業等を行うときは、補助事業者はこれに協力するものとする。