その他の義務
事業継続義務補助事業者は、補助事業の交付決定日の属する年度の2月末日の平日までに補助事業及び支出を完了しなければならない。
会計・証憑管理補助事業者は、この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、かつ、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした会計帳簿及び証拠書類を整備した上で、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
消費税の取扱い補助事業者は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合は、これを補助金から減額して報告しなければならない。
消費税の取扱い補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、その金額を消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書により速やかに所長に報告するとともに、所長の返還命令を受けて、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を返還しなければならない。
経費区分変更制限補助事業者は、補助事業の内容を変更する場合においては、あらかじめ申請書を所長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定時の補助金の額の30パーセント以内の減額、補助事業に要する経費の増額、その他補助事業の趣旨そのものに影響を及ぼさないと所長が判断する範囲での事業内容の変更は除く。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)補助事業者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は所長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)補助事業者は、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金をセンターに納付しなければならない。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)補助事業者は、補助金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を、センターに納付しなければならない。
事業継続義務補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他所長の命令及び指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
事業継続義務補助事業者は、補助金を補助事業以外の用途に使用してはならない。
事業継続義務補助事業者は、補助事業を中止しようとする場合においては、あらかじめ申請書を所長に提出し、その承認を受けなければならない。
事業継続義務補助事業者は、補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに所長に報告してその指示を受けなければならない。