その他の義務
会計・証憑管理補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。
会計・証憑管理帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む)の日の属する年度の終了後5年間、INPITの要求があったときはいつでも閲覧に供せるよう保存しなければならない。
経費区分変更制限補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするときは、あらかじめINPITの承認を受けなければならない。ただし、各配分額の10パーセント以内の流用増減は除く。
経費区分変更制限補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめINPITの承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更は除く。
相見積もり取得補助事業を遂行するため請負その他の契約をする場合は、経済性の観点から、見積もりを取得し、最低価格を提示した者を選定すること。相見積もりを取得できない場合及び最低価格を提示した者を選定しない場合には、その選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類を備えること。
消費税の取扱い補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかにINPITに報告しなければならない。
消費税の取扱い消費税等仕入控除税額の報告があった場合、INPITは当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)補助事業者が法令、要綱等に違反した場合、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。また、加算金(年利10.95%)の納付を命ずる場合がある。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)申請内容の虚偽、他の制度との重複受給等が判明した場合、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)補助事業者が別紙1「暴力団排除に関する誓約事項」に違反した場合、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
その他補助事業者は、INPITの承諾を得ずに、交付決定によって生じる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない(ただし、信用保証協会等への譲渡は除く)。
その他補助事業者は、INPITから補助事業に関し報告を求められ、又は事業所等に立ち入り検査等を受ける場合、協力するものとする。
その他補助事業者は、INPITから必要と認める書類の提出を求められた場合、これに応じなければならない。