厚生労働省
上限額
2,500万円
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デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)などを実施した事業主に対して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成する制度です。
事業者区分
賃上げ要件
訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、対象労働者の毎月決まって支払われる賃金を5%以上増加させること(賃金要件)。または、資格等手当の支払いにより賃金を3%以上増加させること(資格等手当要件)。
事後報告義務
予習・復習について、06031及び06054に定める書類の提出が必要(該当する場合)。また、eラーニング又は通信制、通学制又は同時双方向型の通信訓練のうち複数の実施方法を組み合わせて訓練等を実施する場合、それぞれの実施方法に応じて、06031及び06054に定める書類を管轄労働局長へ提出すること。
その他の義務
公式サイトで詳細確認
対象条件・必要書類を確認
必要書類の準備
9種類の書類
申請
公式サイトから申請
審査・採択
審査期間は制度により異なります
事業実施・報告
採択後に事業を実施し、実績を報告
※ 本ページの情報は公開データを元に整理したものです。正確な条件は各公式サイトをご確認ください。
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