宮崎県
補助率
1/2以内
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地域主導による地域固有の観光資源を活用した持続可能な観光地域づくりを推進するための補助金です。県内の市町村、観光関係団体、観光関連事業者又は観光みやざき創生塾修了者が対象で、県内の周遊観光につながる旅行商品開発・情報発信の取組に対し、補助対象経費の2分の1以内が補助されます。
事業者区分
事後報告義務
補助事業完了後、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、補助事業実績報告書に事業実績書、収支決算書、事業の内容を確認する報告書を添えて提出する必要がある。また、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、減額して報告しなければならない。さらに、消費税及び地方消費税の申告により当該金額が確定した場合には、速やかに報告し、知事の返還命令を受けて返還しなければならない。
その他の義務
公式サイトで詳細確認
対象条件・必要書類を確認
必要書類の準備
13種類の書類
申請
公式サイトから申請
審査・採択
審査期間は制度により異なります
事業実施・報告
採択後に事業を実施し、実績を報告
※ 本ページの情報は公開データを元に整理したものです。正確な条件は各公式サイトをご確認ください。
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