その他の義務
事業継続義務補助事業の完了した日から5年未満で廃業を行う場合は、建設業協会に対しその旨を報告しなければならない。その際、建設業協会は補助事業者に対し、既に支払った助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。
資産処分制限補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令において規定された耐用年数に準じた期間内に、取得財産等を目的以外の用途に使用し、他の者に貸付けもしくは譲渡し、他の物件を交換し、または担保に供しようとするときは、あらかじめ様式第13号の取得財産等処分承認申請書等により、建設業協会の承認を受けなければならない。ただし、当該取得財産等の取得価格または効用の増加価格が50万円(税抜き)未満のものはこの限りではない。
資産処分制限補助事業者は、取得財産等に係る台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。
資産処分制限建設業協会は、補助事業者が取得財産等の処分により収入金を得たときは遅滞なく様式第14号の取得財産等処分による収入金報告書を提出させるものとする。
資産処分制限建設業協会は、取得財産等の処分の承認をする場合または収入がある場合にあっては当該取得財産等の残存価額(圧縮記帳を行わない価額)または当該収入金の全部または一部を納付させることができる。
会計・証憑管理補助事業者は、補助金に係る経理について収支を明確にした証拠の書類を整備し、かつ、これらの書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
不正受給補助事業者が本交付要領の規定に基づく措置に違反した場合、補助金を他の用途へ変更した場合、補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反した場合、建設業協会の承認を得ずに当該補助金を廃止(中止)した場合、当該補助事業を遂行する見込みがないと判断した場合、建設業協会は当該申請にかかる補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
不正受給建設業協会は、補助金の交付決定を取り消した場合には、当該補助事業の取消しにかかる部分に関し、その額の返還を、期日を定めて命じるものとする。
不正受給補助事業者は、建設業協会から補助金の返還を求められたときは、その請求にかかる補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を求められた補助金の額につき年10.95%の割合で計算した加算金を納付しなければならない。
不正受給補助事業者は、建設業協会から補助金の返還の命令を受け、これを納付期日までに納めなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
経費区分変更制限補助事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く)をする場合、様式第6号の補助事業計画変更承認申請書により建設業協会の承認を受けること。
経費区分変更制限補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く)する場合、様式第6号の補助事業計画変更承認申請書により建設業協会の承認を受けること。
経費区分変更制限補助事業を中止し、または廃止する場合、様式第7号の補助事業中止(廃止)申請書により建設業