その他の義務
経費区分変更制限申請書に記載の事項や経費を変更しようとする場合、事業を中止又は廃止しようとする場合は、所定の手続きが必要。必ず事前に市担当者まで連絡すること。また、以下の事項は変更できない:①交付決定額の増額、②事業実施地域、③成果目標、④その他市長が変更することが不適当と認めた事項。
会計・証憑管理事業に係る経理は以下の点に注意して、書類の整理等を行うこと。領収書等の宛て名は「補助事業者名」の名義で行うこと。領収書、銀行振込受領書等により支払の事実(支払の相手方、支払日、支払額等)を明確にし、事業終了後、提出すること。市内業者の優先発注に努めること。領収証は、金額に応じ収入印紙が必要なため、確認のうえ受領すること。
会計・証憑管理報償費(謝礼金)について、講師の謝金単価の設定がある場合は、料金設定が明記されている資料(ホームページの写し、パンフレット等)を提出すること。謝金は源泉徴収(事業者において預かり金処理又は税務署に納付等)を行い、当該処理を示す資料を提出すること。謝金単価の設定がない場合、「沖縄市報償費の支払い基準に関する内規」が定める支出基準を踏まえ算出すること。
会計・証憑管理報償費(スタンプラリー等の景品等)について、景品単価は3,000円以下が補助対象経費。ポスターやチラシ等で不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下で、実際に配布した数が対象。実績報告時に領収書又は銀行振込受領書、事前周知が分かる書類、景品管理簿、景品の写真を提出すること。
会計・証憑管理報償費(参加賞・記念品等)について、参加賞・記念品等の単価は500円以下が補助対象経費。ポスターやチラシ等で不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下で、実際に配布した数が対象。実績報告時に領収書又は銀行振込受領書、事前周知が分かる書類、参加賞・記念品等管理簿、参加賞・記念品等の写真を提出すること。
会計・証憑管理クーポン券・来店来街サービス提供等の経費(原資分)について、1人あたりの単価は250円以下が補助対象経費。ポスターやチラシ等で不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下で、実際に配布した数が対象。実績報告時に領収書又は銀行振込受領書、事前周知が分かる書類、クーポン分原資・来店来街サービス等管理簿(参加店舗ごとに実際に提供した品名、原価価格、数等を一覧で確認できる書類)を提出すること。
会計・証憑管理旅費について、事業遂行における必要最低限の人数で実施すること。ホテルパックや割引運賃等の積極的な活用を図り、最短ルートを活用すること。「宿泊費」の上限額となる宿泊基準額については、国家公務員等の旅費支給規程の第13条(宿泊費基準額等)別表第二を参照すること。ガソリン代、グリーン車料金、国内プレミアムシート、ビジネスクラス等の特別に付加された料金は旅費の補助対象外。実績報告時に領収書又は銀行振込受領書、出張命令、旅費計算書、出張報告書を提出すること。
会計・証憑管理消耗品費について、単価が20,000円未満の物品(机、椅子は除く)が対象(本については10,000円未満)。汎用性があり目的外使用になりえるものを購入した場合、補助対象外になる可能性がある。実績報告時に領収書又は銀行振込受領書を